近年、不動産活用方法の中で「土地を貸したい」というニーズも多くなっています。
事業用定期借地もの不動産活用の一つです。
定期借地権の中で
住宅を所有する目的として利用することの多い「一般定期借地権」
期間経過後に建物を買い取る目的の「建物譲渡特約付き定期借地権」
事業用建物を所有する目的のものが「事業用定期借地権」となっています。
今日は「事業用定期借権」についてですが
建築物を建てない場合は借地借家法上の「事業用定期借地権」には該当しません。
事業用定期借地権は20年までとなっていましたが、平成29年の民法改正により50年まで可能となりました。
事業用定期借権は「公正証書」によることが必要ですが
10年以上30年未満
30年以上50年未満
の2種類があります。
大まかな違いは
10年以上30年未満の契約書には借地借家法13条の(建物買取請求権)第18条の(借地契約の更新後の建物の再築の許可)が提要されない文面が入っていますが、30年以上50年未満の契約書には入っていないことが多いため、第13条と第18条を適用しない場合は別途特約等で明文化する必要があります。
中途解約条項や造成費などの項目も併せて検討しておくことをお勧めします。
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