全国的に空家が増えています。空家は周囲の環境にも悪影響を及ぼすこともあり、出来れば有効に活用したいものですね。
空家が増加するなか、土地の利用促進を図る目的から、一定の要件を満たす低額の低未利用土地等を譲渡した場合に譲渡所得から100万円が控除されます。
・令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡であること
・譲渡した者が個人であること
・譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超であること
・譲渡した土地等が
①都市計画区域内
②譲渡価格が500万円以下
③「未利用土地等であること」「譲渡後の土地等の利用について市区町村長の確認
などの要件がありますので、市区町村に確認が必要です。
不動産を所有していると、管理に手間と費用がかかります。
「低未利用地」を所有する方は検討してみても良い制度ですね。
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