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公図で見つけにくい「飛び地」に注意しましょう!

 不動産の取引において、「公図」は当然に確認しなければいけないものですが、「1丁目」と「2丁目」では公図が異なる場合が多く存在します。

 道路や水路が飛び地との間に存在すると余計に分かりにくく、境界立会の時に初めてその「飛び地」の存在が分かる場合も出てきます。

 その場合、その「飛び地」が他人名義であったりすると、対象と思っていた敷地の中に他人名義の土地が存在することになりますので、事前によく確認しておきましょう!

 
















































































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