固定資産税という市町村が課税する税金があります。都市計画区域内では都市計画税も課税されます。
不動産を所有していると申告しなくても課税される賦課課税という性質の税金です。
税額を計算する場合、固定資産明細に「評価額」「課税標準額」というものがあり、分かりにくくなっていますが、「課税標準額」に対して課税されます。
例えば評価額が1,200万円、課税標準額が840万円の不動産は課税標準額の840万円に対して、倉敷市であれば課税標準額に固定資産税1.4%、都市計画税0.3%が課税されます。
課税標準額の計算には軽減措置があり、例えば居住用の建物が建っている場合は住居1戸あたり200㎡までが固定資産税の場合は評価額の6分の1に、都市計画税の場合は3分の1に軽減されます。例えば200㎡(60坪)までの部分につき1,200万円が200万円、400万円の課税標準に軽減されて固定資産税は200万円×1.4%、都市計画税は400万円×0.3%の税額を納付することになります。
固定資産税は「現況」に対して課税される税金ですので、「畑」などには軽減された課税標準額が設定されることが多いのですが、「開発許可」などを受けている住宅地内に所有している土地は現況が畑であっても宅地の評価で課税されるようになっています。
住居が建っていない宅地、駐車場などの雑種地は評価額の約70%が課税標準額になっている場合が多く、固定資産税評価では最も高い課税標準と言えます。
「開発許可」を受けた住宅地内に「宅地」を所有している方は要注意ですね。
倉敷市では不動産関わる税金として固定資産税・都市計画税の他に「償却資産税」というものがあることも覚えておきましょう!
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