不動産の売買にあたって「境界立会」は必要かどうかというと、「必要」であると思います。
売買契約書に「売主は引渡までに境界を明示すること」とあり、物件状況告知書には境界が決定しているか否か、明示されているかを売主が告示する義務もあります。
境界を明示しないままに取引をするケースも稀にあるようですが、「境界立会」ができていないと、隣地が売買するために境界立会を求めてきた際、自分が思っていた境界と違うというケースも出てきます。
境界立会では隣地との境界をしっかり確認、決定して明示し、確定測量図を作成し「筆界確認書」「境界確定協議書」などの書類を隣地と交わし、お互いに保存しておくことが重要です。
国土調査が行われている地域で国土調査図があっても現地の状況と違う場合もあり、古い測量図は三角求積で面積を求めている場合も多く、精度の低いものもあるようです。測量の技術・機械は以前と比較して現在は進歩していて数段正確になっていますので再度測量をすると面積に差が出るケースがあります。
境界立会は費用と手間がかかるため、大変な作業ですが、自身の不動産をしっかりと守り、次世代に確実に引き継ぐためにも境界立会・測量は必要な作業だと思います。
土地家屋調査士会の言葉に「杭を残して悔いを残さず」というものもあるようです。
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