7月8日(金)倉敷健康福祉プラザ
倉敷支部研修会へ参加してきました。
○「倉敷市都市計画法に係わる開発行為の許可等の基準に関する条例廃止後の対応:及び「都市計画法第34条11号属人性の取り扱い」について
・第3種農地以外も令和4年9月30日までに申請する事前協議について1区画のみの申請でも受け付けする
・令和4年4月1日以降は、事前協議区域内の開発許可申請上限数を設けないこととする
・法34号第11号で許可を受けた自己用住宅を新築し、その後第三者が住宅を改築する場合は特例的に「属人生」を問わないというものです
○倉敷市都市計画マスタープラン
○倉敷市立地適正化計画
○倉敷市立地適正化計画に基づく届け出制度について
○認知症について
○全宅住宅ローンフラット35について
大変参考になりました。まだまだ勉強が足りないことを反省しました。
一生勉強、一生青春ですね!
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