都市計画区域内には「市街化区域」と「市街化調整区域」が存在します。
市街化調整区域は市街化を「調整」言い換えれば「抑制」する地域です。
市街化調整区域では基本的に不動産の活用が出来ないことになっています。
農地の場合、第3種農地であれば都市計画法第34条1項で定められた用途の建物について許可を得て建築できる場合があります。
また、3種農地とは別に以前(昭和46年の建築基準法施行前)から宅地であったものや、行政が指定した都市計画道路の沿線に沿った土地などは建築できる建物の種類が定められている場合がありますが、建築可能な土地もあります。
「市街化調整区域」は「都市計画区域外」には存在しないのですが、何となく似ているように見えますので注意が必要ですね。
農地転用が出来れば即建築可能という訳ではなく、開発許可などの行政の許可が必要であることは心得ておきたいポイントです。
市町村によっても制度の違いがありますので所有する不動産の市町村と都道府県への確認をすることをお勧めします。

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