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特別養子縁組

更新日:2019年6月12日

先日の国会で「特別養子縁組」の対象となる子どもの年齢が6歳未満から15歳未満に引き上げられる改正法が成立しました。虐待などで社会的保護を必要とする子どもが4万5千人以上いる一方で特別養子縁組が年間500~600件にとどまっているため、制度の利用を促進することが目的のようです。

特別養子縁組は普通養子と違って親子の縁が切れるため、実親が財産などを所有している場合、その財産を相続する権利もなくなってしまいます。注意しておきたいですね。

養子縁組は相続税法上、相続税の基礎控除額を引き上げ、相続税額を引き下げる効果があるため、孫を普通養子縁組するケースもありますが、

税法上、相続税の基礎控除にカウントできる法定相続人の数は

実子がいる場合は1人まで

実子がいない場合は2人まで

となっています。

養子の数に制限はありませんが、相続税の基礎控除額を計算するときの「法定相続人の数」にカウントされる人数が制限されています。





特別養子縁組制度について

厚生労働省




















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