国税庁が「マンション節税」「タワマン節税」防止に乗り出します。2024年1月からの適用される予定の新ルールですが、固定資産税見直しに続く改正となります。
評価額と実勢価格の乖離によって相続税が「節税」されてきた経緯があるのですが、今回の改正により、おおむね実勢価格の6割に評価額が引き上げられるようです。
マンションの相続税は資産価値を「時価」に基づいて算出、金額に応じて10~55%の税率を掛けて申告・納税するようになっていますが、今回の改正によって、所有するマンションの実勢価格が分からない場合には、理論上の「実勢価格」を一定の計算方法によって導き出すのが特徴になっています。
相続税評価額の計算方法については、国税庁が用意する新たな計算式に納税者が築年数や階数などを入力、算出された値を従来の評価額に掛けて算定し、その6割を新たな評価額とする方式のようです。
固定資産税評価額はについては、タワマンなどの場合は中層階から1階上がるごとに0.26%増え、1階下がるごとに0.26%減る是正措置が取られています。
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