道路の種類といっても一目みただけでは同じ道路のように思いますが、見た目には公道に見えても実は私道であることがあります。
道路の役割は通行・給水・排水などの物理的な役割の外に、建築確認を受ける場合や開発許可を受ける場合のように行政上の手続きに必要な役割を果たすこともあります。
私道には「道路位置指定」という建築基準法で認めらた道路がありますが、所有者が通行を認めないと主張をするケースもあります。道路位置指定には道路としての役割を果たした結果、通行の自由が認められたにすぎないという解釈もありますが、大切なことは権利関係も含めて道路や街区を整備して住みやすい環境にすることであり、そうすれば不動産の資産価値も上がります。
いずれにしても私道は権利関係を整理しておかないと後々の維持管理の問題や長年の感情の問題も発生し、揉める元になりますので問題を先送りしないことが重要だと思います。
何年も道路のことで揉めるような取引をしないよう、心掛けたいですね。
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