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開発許可制度

更新日:2022年11月25日


開発行為とは

①建築物の建築

②第一種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設

③第二種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓苑等)

の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。

市街化区域では1,000㎡以上(1反)以上

都市計画区域外では10,000㎡(1ha)以上が対象となります。

例えば市街化区域で1,200㎡の田を宅地にする場合は開発行為に該当し、開発許可が必要となります。3,000㎡を超えると一定面積以上の公共施設(公園など)が必要になります。

都市計画区域外での開発行為を行う場合

「林地開発許可制度」の対象になる場合や、環境保全課に届け出が必要になる場合もありますので注意が必要です。

建築物の建築を目的としない場合は開発行為の該当しないことになりますが、広大な面積の土地を活用する場合(例えばキャンプ場など)は「建築物とは何か」という定義が各行政機関によって異なる場合もあるのでそれぞれの行政区に確認が必要で、ここがポイントになります。

所有する不動産の活用方法として何が可能であるのか

市場性、行政許可の可否なども勘案して検討しましょう。






















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不動産活用 岡山倉敷
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