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相続で取得した実家を売却すると?

更新日:2022年11月25日

相続によって取得した居住用の空家を譲渡した場合には3,000万円の特別控除が適用される場合があります。

空家の放置によって周辺の住環境に悪影響を及ぼさないことと共に空家の有効活用を目的として一定の要件のもとに居住用財産の3,000万円の特例が適用されます。

成立要件として

(1)相続開始の直前被相続人がその家屋を居住の用に供していたこと

   (老人ホーム等に入所したいた場合は除きます)

(2)昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

(3)区分所有建物(マンション等)以外の建物であること

(4)相続開始の直前において被相続人以外に居住した者がいなかったこと

(5)相続時から譲渡までの間、貸付や居住の用に供されなかったこと

適用期限

 平成28年4月1日か令和5年12月31日までの間で、相続の開始があった以降3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡するもの


相続によって取得した財産を負の遺産にしないよう、早めに手を打ちましょう!









































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