土地取得者 国籍も報告
- hamanokurashiki
- 10月2日
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10月1日 国土交通省は、一定規模以上の土地を取引した場合、取得者の住所などだけでなく、国籍も自治体に届け出るよう義務付けたことを明らかにしました。
市街化区域では2,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上が届出の対象になりますが、取引後2週間以内に取引金額や利用目的などを自治体に報告するよう義務付けられています。外国資本による森林買収で水源地が損なわれるといった懸念を受け、データを取得してどのような取引があったか実態を把握することが目的とのことです。
国土利用計画法による届出となりますが、提出先は岡山県(岡山市と倉敷市は各市)となっています。
倉敷市の場合、2,000㎡以上の取引(例えば田を宅地にする場合など)は「貯留槽」を設置する場合もあることから、大型の開発行為には許可を受ける際にハードルが多くなっているため、取引前に事前の確認が大切になってきます。
「がけ条例」も令和7年4月から厳しくなっていますので、併せて注意したいところですね。

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