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がけ条例について

5月16日
読了時間: 2分

更新日:8月3日

静岡県伊東市で大規模な事故が起き、その後がけ条例が改定されました。令和7年4月1日から施行される改定内容は、「がけ条例」としての内容がより厳しくなっています。


岡山県のがけ条例について


岡山県の「がけ条例」(建築物等に制限に関する条例第3条)は、高さ2mを超えるがけに近接して住宅などの「居室を有する建物」を建てる際、安全上の制限を設ける条例です。具体的には、以下のような規定があります。


  • 高さ2mを超えるがけが対象

  • がけ下では、崖の高さの2倍以内の場所には建築不可

  • 崖上では、崖の高さの1.5倍から2倍程度の範囲には原則建築不可


このため、建物の建築予定地が対象になるかどうか、事前に調査が必要です。


がけ条例の重要性


がけ条例は、地域の安全を守るために非常に重要です。特に、岡山県のように山が多い地域では、がけ崩れのリスクが高まります。これにより、住民の安全が脅かされる可能性があります。条例の改定により、より厳格な基準が設けられたことは、地域の安全性向上に寄与するでしょう。


具体的な影響


新しい条例が施行されることで、以下のような影響が考えられます。


  • 建築計画の見直しが必要

  • 既存の建物に対する安全点検の実施

  • 不動産の価値に影響を与える可能性


これらの点を考慮し、適切な対策を講じることが求められます。


まとめ


岡山県のがけ条例の改定は、地域の安全を守るための重要なステップです。建物を建てる際には、必ず事前に調査を行い、条例に従った計画を立てることが大切です。私たちおかくらファイナンシャルプランニングオフィスは、不動産活用や相続、事業承継に関する相談を通じて、皆様の安心をサポートいたします。


崖の影響範囲の解説図

参考リンク


  • 岡山県建築物等に制限に関する条例(令和6年4月1日一部改正): こちら

  • 建築物の制限に関する条例の解説(令和7年4月1日改定): こちら

  • 崖の影響範囲の解説図: こちら

  • がけ認定基準: こちら


私たちの目標は、岡山・倉敷エリアで不動産活用や相続、事業承継の頼れる相談相手になることです。お客様一人ひとりにぴったりの提案で、不動産を通じて家族の明るい未来と安心を届けたいと考えています。

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