がけ条例について
- 5月16日
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静岡県伊東市で大規模な事故が起きて、その後がけ条例が改定されています。
令和7年4月1日から改定された内容は「がけ条例」としての内容がより厳しく
なっています。
岡山県の「がけ条例」(建築物等に制限に関する条例第3条)は、高さ2mを
超えるがけに近接して住宅などの「居室を有する建物」を建てる際、安全上
の制限を設ける条例です。
岡山県では、高さ2mを超えるがけが対象となり、がけ下では崖の高さの2倍
以内の場所には建築不可となったり、崖上では崖の高さの1.5倍から2倍程度
の範囲には原則建築不可となる場合があるので、建物の建築予定地が対象になる
かどうか調査が必要です。

岡山県建築物等に制限に関する条例(令和6年4月1日一部改正)
建築物の制限に関する条例の解説(令和7年4月1日改定)
崖の影響範囲の解説図
がけ認定基準



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