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生前贈与制度が変わります

 令和5年度の税制改正により、相続税の課税価格に加算される贈与期間が延長されました。(相続開始前3年が7年に)また、相続時精算課税制度における110万円の基礎控除が新設されました。

 暦年課税制度の上では、非課税枠が年間110万円あります。相続が発生した場合、過去3年間の贈与財産が相続財産に加算されますが、令和6年1月以降は過去7年間の贈与財産が相続財産に加算されるようになります(ただし、延長された4年間のうち、最高100万円までは加算されません)。

 相続時精算課税制度の上では、贈与者ごとに特別控除が2500万円あります(累計)が、令和6年1月以降は基礎控除110万円が新設されます。また、110万円(年間)の部分は相続財産に加算されません。

 贈与制度には2つの制度がありますので、よく検討しておきたいですね!












































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