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相続土地国家帰属制度

 令和5年4月27日より、相続土地国家帰属制度が始まりました。

本制度は、相続または相続人に対する遺贈により土地の所有権を取得した者に限られます。売買などで土地を取得した人や法人は本制度の申請ができません。

 土地が複数人の共有になっている場合は、共有者全員が共同申請をすることによってのみ、申請をすることができます。

 申請は法務大臣に対して行い、法務大臣が承認または不承認の通知を行います。ただし、申請ただちに却下される却下要件として、建物がある土地や担保権や使用収益権が設定されている土地、道路や用水路と使用されている土地や墓地内の土地、境内地などは直ちに却下されます。有害物質により汚染されている土地、境界が不明確な土地も同様です。

 相続によって取得した土地は出来るだけ生かして、売却して換金化するなり、よく検討した方が良いと思いますが、どうしても活用できない土地もあります。そのような場合に本制度の検討も必要になってくると思いますが、不動産を所有していると管理コストや手間がかかる場合もあり、家族に負担にならないよう、早めに対策をしておくことをお勧めします。









































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